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帳票類の閲覧請求には謄写請求までは当然に含まれるものではないとされた裁判例(東京高裁H23.9.15)

規約において「理事長は、会計帳簿等を作成・保管し、組合員又は利害関係人の閲覧請求があった時はこれを閲覧させなければならず、この場合、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる」旨が規定されているものの、謄写請求については何らの規定も設けられていない場合には、これらの取り扱いは、団体自治に委ねられる事項であり、社会通念上相当と認められる時間閲覧をさせることで足りるのであって、 同閲覧請求の定めに、 当然には、 謄写請は含まれないとした事例。

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