ほとんどのマンションでは、役員の中に「監事」という役割が設定されています。
管理組合の業務を執行する理事会を監視する役割で、理事会での議決権はありません。
本来、非常に重要な役割なのですが、理事会で議決権もないことから、なかなか理事会に出席できない人に年に1回決算の会計監査報告書にハンコつくだけでいいから等と言われて割り当てられたりすることも多い役割です、
しかしながら、監事は理事会を監視する役割として、会計監査だけでなく業務監査も行い、理事会が不当な業務執行をしていると判断したときには単独で総会を招集する権限も持っています。
本来は理事会の独走を防ぐ牽制機能として非常に重要な役割です。
また、意外と行われていないことも多いのですが、一般的な規約の定めでは、理事とは分けて監事は総会で選任する必要があります。
役員は理事も監事も一緒に役員として選任して総会の後に監事を決めているところもありますが、それは規約の運用と違っている可能性があります。
一度、規約をよく読んで見るとよいと思います。