管理組合のためのマンション管理コンサルタント

管理組合を法人化するにはどうすればいいか

法人化のメリット・デメリット

区分所有法の改正により、管理組合の法人化の要件が緩和されました。以前は区分所有者が30人以上であることが要件でしたが、今回の改正により、その制限が撤廃されました。その結果、すべてのマンションの管理組合が法人化することができるようになりました。

では、管理組合を法人化することで、どんなメリットがあるのでしょうか。まず権利主体が明確になることです。法人名で銀行口座を開設することや、電話に加入することができます。法人化していなければ、銀行口座や電話加入権には、便宜上、理事長の個人名で開設することになります。これでは理事長が交代するたびに口座名義の書き替えが必要になります。手間だけではなく、個人名義の口座で、みんなのお金を預かるという精神的負担は、思いのほか大きいものです。

それに不動産などの財産登記が簡単にできるようになります。たとえば、マンションのなかにある管理人室を、管理組合法人として登記することができます。

さらに区分所有者と管理組合との債権債務の扱いが異なってきます。

たとえば、管理費の多額の滞納があった場合のことを例にとります。法人化していない管理組合の場合は、管理組合の組合員全員の債務となります。そのために全員の合意がないと、債務の一部を免除することはできません。それが法人化されると、総会の議決があれば足りることになります。ただし、税制上のメリットは特にありません。

理事長になった者の身になって考えると、銀行口座や電話加入権が自分の名前でなくなるので、真理的な負担が少なくなるとも考えられます。

デメリットとしては、理事長や理事が代わると、そのつど、登記をする必要があります。この場合の登記には印紙代は不要なので、自分たちの手で行なえば、手続上は金銭的負担はありません。検討してみる価値があるかもしれません。

管理組合法人を設立する手順

管理組合を法人化するには、まず区分所有者総数および議決権総数の4分の3以上の賛成による総会の議決が必要です(区分所有法47条)。その際に、法人の名称と事務所の所在地を決める必要があります。名称には、「管理組合法人」という文字を加えなければなりません。総会で議決され、法務局に登記することで、法人格を持つことになります。

「法人化されることで課税されるのか?」といった疑問も生じますが、管理組合法人は非課税団体です。ただし、駐車場や物件を貸借するなどして収益を上げた場合、その収益はもちろん課税対象となります。

法人化したからといって、管理組合の性格が大きく変わるものではありません。ただし非法人化の管理組合は、「権利能力なき社団」になるので、当事者適格を説明する場合には、煩雑な手続が必要になる場合もあります。

それが法人化されることで、まさに法的な人格を取得することになります。

法人化するか否かは、理事会で慎重に検討し、管理組合全体の合意ができた上で判断すべきものでしょう。

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