居住者の自転車にはステッカーを貼る
駅の近くにあるマンションや、公共施設などの人が集まる場所に近いマンションでは、しばしば居住者以外の人が自転車を停めています。また、自転車置場だけでは置ききれなくて、敷地内の他の場所や、ひどい時には廊下、歩道にまであふれてしまうこともあります。
こうした事態を防ぐには、居住者の自転車をきちんと管理する必要があります。まずは管理組合で、専用のステッカーをつくり、居住者に対して、自分の自転車には必ず貼ってもらうようにします。
次に、ステッカーを貼っていない自転車に対して警告をします。不法駐輪であること、決められた期日までに撤去しなければ、マンションの管理組合が処分することを記載した警告ステッカーを作成して、ハンドルなどに輪ゴムで止めておくのがいいでしょう。その際に、日時も記載しておくことです。このような警告をすることで、「
このマンションは外部の者の駐輪を認めない」とアピールすることにもなります。
引き取りに来ない場合は処分できるか?
指定した期日までに撤去されない場合は、マンションの敷地内の所定の位置に移動します。そして地元の警察と連絡をとり、可能なら所有者の特定を行います。盗難車でないかとうか調べてもらうことも必要でしょう。
ここで所有者が判明した場合には、通知を出して引き取りに来るように求めます。それでも引き取りに来ない自転車や、所有者が特定できない自転車については、遺失物として届け出をします。この手続きを踏まずに処分することはできません。
管理組合が勝手に処分することができるのは、遺失物届を出してから所定の保管期間を経過しなければなりません。民法では3ヶ月と定められています。3ヶ月を経過すると、放置自転車は管理組合が所有権を取得することになり、管理組合の手で売却、廃棄などの処分を行なうことができます。